特定化学物質へのコバルト追加指定とその対応について
労働安全衛生法施行令等の一部改正が公示され、
新たに「コバルトおよびその無機化合物」が特定化学物質の第2類として追加されました。
つきましては、法改正に伴う弊社の対応について以下に記載いたしますので、ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。
記
1.法改正の概要
コバルト(以下Coと表記)を規定量以上含有する物質について、下記の対策を講じる必要となります。
- 譲渡・提供する場合の容器・包装への表示
- 安全データシート(SDS)による通知
- 発散抑制処置
- 作業主任者の選任
- 作業環境測定
- 健康診断
- その他
詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご参照ください。
2.法改正に伴う弊社の対応
なお、弊社が納入する製品は、コバルトを0.1%以上含有していることがあります。また、製品は固体状態ですが、お客様での加工作業により、粉じん、ヒューム、ミスト等が発生するおそれがあります。
表示については、弊社製品は、お客様にてご使用の際に梱包が除去されてしまう場合が多く、表示の有効性が担保できないことから、労働安全衛生法第57条第2項に従い本通知にてお知らせいたします。
安全データシート(SDS)
メカニカルジョイント |
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