労働衛生「衛生管理者」
- 2022.05.19
|労働衛生
高度経済成長期の日本は、多くの大規模工事や生産技術の革新による労働環境の変化も相まって、多くの労働災害を発生させるに至りました。
昭和44年(1969年)、当時の労働省の方々が中心となり、専門家を交えて法令の整備に取り組み、昭和47年(1972年)に成立したのが「労働安全衛生法」です。
労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定されました。
また、その手段として「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」、「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置」など総合的、計画的な安全衛生対策の推進が義務付けられました。
べンカンと致しましても、決して「労働安全衛生法」に定められているからではなく、何よりも優先されるのが社員の「安全」であり、「健康」であると考えております。
安全、つまり従業員(労働者)が業務上または通勤途上で負傷・疾病・障害・死亡などの労働災害に遭うようなことがあっては絶対になりません。
それは、ベンカンだけではなく、グループ企業のベンカン・ベトナムにも共通するところです。
|衛生管理者
労働安全衛生法において、常時50人以上の労働者を使用する事業所で法的に設置が義務付けられているのが衛生管理者です。
事業者は、総括安全衛生管理者が行うべき業務のうち、衛生に係わる技術的事項を衛生管理者に管理させなければならないとされています。
資格的には、衛生管理者試験に合格し都道府県労働局長の免許を受けた人が従事することとなっています。
その役割は、働いている人たちが健康で快適に仕事をしてもらうために、実際に実行していくこととなります。
具体的な管理事項は、概ね次の通りです。
・法令に基づいた健康診断の実施や報告書の作成
・健康に異常がある労働者の発見および措置
・作業環境の衛生上の調査および改善
・労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
・衛生教育、健康相談、その他労働者の健康保持に必要な事項
・労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および異動に関する統計の作成
・その他、衛生日誌の記載など業務上の記録の整備
さらに、衛生管理者は少なくとも毎週1回は作業場などを巡視し、設備、作業方法、衛生状態に有害の恐れのある時は、直ちに労働者の健康障害を防止するため の必要な措置を講じなければなりません。
また、事業者は衛生管理者にそれらを実行できる権限を与えなければなりません。
正に職場環境の守り手ともいえます。
【厚生労働省】衛生管理者について教えてください。
|ワーク・ライフ・バランス
基本的に衛生管理者の役割範疇は、職場環境です。
しかしながら、社員の健康は、職場環境だけに影響されるものではありません。
そのためベンカンには、独自の「ベンカン健康管理指針」を制定しております。
目的:従業員の健康増進による個々の幸福と会社の健全な発展
1.ワーク・ライフ・バランスの実現
2.生活習慣病対策
3.メンタルヘルス対策
4.喫煙対策
特に「ワーク・ライフ・バランス」ですが、「仕事と生活の調和」とされており、内閣府の掲げる「憲章」では、次の様に表現されています。
仕事の意味合いは人それぞれですが、多くは経済的な生活の自立のために必要ならめに働いているものと思います。
しかし、その仕事が、結婚や子育てなどの生活に悪影響を及ぼしてしまったは意味がありません。
働く人々の健康が保持され、家族・友人などとの充実した時間、自己啓発や地域活動への参加のための時間などを持てる豊かな生活ができる環境の確保に取り組みます。
また、経済的な問題だけではなく、仕事に対して意欲を持っていただき、サクセスフル・エイジングなど、仕事そのものが生きがいになるような職場づくりができたら嬉しく思っています。
ベンカンでは、その様な、社員にとって「仕事と生活の調和」が取れる職場の環境づくりを目指します。
塚田 和之(Kazuyuki Tsukada) 管理部 担当課長(衛生管理者)