安全衛生「有機溶剤」
- 2018.03.28
|有機溶剤
有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称です。
常温では液体ですが、一般に揮発性が高いため蒸気化することと、油脂に溶ける特性があります。
その特性から、引火しやすく、呼吸や皮膚から体内に吸収され易いために健康を害する危険有害性があります。
労働安全衛生法施行令第6条ならびに有機溶剤中毒予防規則にて分類される54種類(厚生労働省資料)におよびます。
加えて、特定化学物質障害予防規則において、従来は、有機溶剤の中に位置づけられいた「クロロホルムほか9物質」が、発がん性を踏まえ特別有機溶剤等と位置づけられ、「エチルベンゼン等」、「1,2-ジクロロプロパン等」と合わせ12種類が指定されております。
有機溶剤等とは、有機溶剤と有機溶剤以外の物質との 混合物であり、有機溶剤の含有率が5%(重量パーセント)を超えるものを指します。
有機溶剤および有機溶剤等は、様々な産業のさまざまな用途によって使用されております。
特に製造の職場においては、洗浄剤と使用されることが多い物質です。
例えば、金属加工時には、潤滑や冷却用に多量の油が使われるので、次工程に送る前には、その油を除去するために有機溶剤で脱脂洗浄します。
また、化学工場では、高分子の成形加工に使用されています。
その他、塗装の際の塗料類など、様々な作業に幅広く使用されております。
それ故に、安全管理体制の徹底は重要視されております。
特に屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、その作業場所に有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置等を設けなければいけません。
|ベンカンの体制
ベンカンのMJ工場(群馬県太田市)においても、有機溶剤を様々な工程にて利用しております。
それぞれ、法令に基づき局所排気装置の設置、作業主任者の選任を行い、労働基準監督署長等へ、所定の届出を行っております。
作業主任者(有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者)は、屋内作業場等において有機溶剤業務を行う際には、その職務として次の事項を行わせることが必要です。
① 作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
② 局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を1月以内ごとに点検す ること。
③ 保護具の使用状況を監視すること。
④ タンク内作業における措置が講じられていることを確認すること。
そして選任された作業主任者は使用する有機溶剤等の危険有害性を確認し、 関係者に周知徹底し、必要な対策を講じています。
また、労働安全衛生法に則り、安全委員会ならびに衛生委員会が設置されております。
事業所の責任者である工場長の主導の元で、安全委員会、衛生委員会、作業主任者が中心になって、1年に1回の全体検査・点検と、作業主任者の主導による毎月の1回の職場点検を行っております。
今後も行政からの案内や指導に細心の注意を払い、職場で有機溶剤等を使用することによる危険有害性から、従業員の安全ならびに健康を確保すると共に、快適な職場環境づくりが「あたりまえの基準」となるように取り組んでまいります。
蒋池 政弥(Masaya Komoike) 製造部 製造技術課 課長