労働安全衛生法
- 2017.08.15
|安全衛生
高度経済成長期の日本は、多くの大規模工事や生産技術の革新による労働環境の変化も相まって、多くの労働災害を発生させるに至りました。
昭和44年(1969年)、当時の労働省の方々が中心となり、専門家を交えて法令の整備に取り組み、昭和47年(1972年)に成立したのが「労働安全衛生法」です。
労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定されました。
また、その手段として「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」、「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置」など総合的、計画的な安全衛生対策の推進が義務付けられました。
べンカンと致しましても、決して「労働安全衛生法」に定められているからではなく、何よりも優先されるのが社員の「安全」であり、「健康」であると考えております。
安全、つまり従業員(労働者)が業務上または通勤途上で負傷・疾病・障害・死亡などの労働災害に遭うようなことがあっては絶対になりません。
それは、ベンカンだけではなく、グループ企業のベンカン・ベトナムにも共通するところです。
|労働安全衛生法
労働安全衛生法の第2条の1に「労働災害」が定義されています。
「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」
また、広義的には、就業中のみならず、通勤中の災害も含まれる場合もあり、一般的には労災と略して使われます。
そして、実際に「労働災害」の防止に取り組むためには、事業主と労働者が協力して、労働者の危険または健康障害を 防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等) などの重要事項について十分な調査、審議、改善などを行う必要があります。
「労働安全衛生法」では、一定基準の規模以上の事業場には、そのための機関として安全委員会や衛生委員会を設置して活動することを義務付けています。
安全委員会又は衛生委員会を設置しなければならない事業場
・安全委員会
① 常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの 林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、 金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、 港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
② 常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの 製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、 水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
・衛生委員会
常時使用する労働者が50人以上の事業場(全業種)
※ 安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 発行リーフレット 抜粋
|安全委員会・衛生委員会
安全委員会に課せられた主な活動事項は、「安全に関する規程の作成」、「 安全に係る危険性または有害性等の調査および結果に基づき講ずる措置」、「安全教育の実施」、「安全に関する計画の作成、実施、評価および改善」などとなります。
衛生委員会に課せられた主な活動事項は、「衛生に関する規程の作成」、 「衛生教育の実施」、「定期健康診断等の結果に対する対策」、「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止」、「労働者の精神的健康の保持増 進を図るための対策」、「衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善」などとなります。
以上は、あくまでも主要な事項を抜粋したものであり、詳細は、 「労働安全衛生法」第21条および第22条を参照してく ださい。
また、それぞれの委員会の共通事項は次の通りです。
① 毎月一回以上開催すること。
② 委員会における議事の概要を労働者に周知すること。
③ 委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間 保存すること。
もちろん、注意しなければならないのが、委員会の設置義務がない事業場(例えば、労働者数が50人未満の事業場など)が、「労働災害」の防止に関して、調査、審議、改善などを行う必要がない訳ではありません。
つまり、如何なる場合においても事業者は、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければなりません。(「労働安全衛生法」第23条の2 )
ベンカンでは、労働安全衛生法に則り、 総括安全衛生管理者の元、安全委員会ならびに衛生委員会を設置し、「労働災害」の防止に取り組んでおり、その功績として過去に何度か労働基準監督署より表彰を受けております。
《注意》尚、本サイトは、あくまでもベンカンが社内限定として、「労働安全衛生法」を独自解釈してまとめ、参考に公開したものです。本サイトの内容をそのまま運用することに対する責任は持てませんので、正確には、厚生労働省のホームページや安全衛生情報センターのホームページをご確認いただくか、最寄り の都道府県労働局、労働基準監督署へお問い合わせください。
篠田 直明 (Naoaki Sasata) 執行役員